ガイドライン Guideline

短期語学留学等の手続代行契約取消等モデル約款

JAOSモデル約款-モデル「契約取消し条項」の研究について

留学業界には現状特に法的規制がないこともあり、さまざまな問題があるのも事実です。

JAOS では、2001年12月5日に開催された「消費者契約新法のためのJAOS、JATAホームスティ等適性化協議会合同勉強会」において、セミナー講演をお願いした国民生活センターより、今の日本の大きな動きである、行政規制緩和の傾向とは、すなわち、業界自主規制に対する期待であるとのコメントがあり、それを受けて、「モデル約款タスクチーム」を立ち上げ、モデル約款の研究を、法律専門家も交えて続けてきました。

しかし、1口に「モデル約款」といっても、留学プログラムの種類は多岐にわたり、研究は困難を極めましたが、1つの成果として、2004年12月のJAOS秋季総会で、「JAOS海外(語学)研修手続代行契約取消等モデル約款」を採択しました。

国民生活センターの発表によれば「契約、解約」は留学トラブルの90%にあたります。

JAOSでは、この「モデル約款」を参加人数のもっとも多い、影響範囲の広い、数ヶ月―1年間ほどの期間参加するいわゆる「語学研修」に焦点をあてて消費者保護の立場から作成しました。

「JAOS海外(語学)研修手続代行契約取消等モデル約款」

第一条 (約款の目的)

この約款は、当社とお客様との間の留学代行契約(以下、契約と言います)につき、お客様が契約を取り消す場合にご負担いただく取消料と諸費用につき定めたものです。

第二条 (契約の成立時期)

契約は、お客様が署名された当社所定の申込書と所定の申込金を合わせて当社に提出することにより、契約の申し込みをいただき、当社がこれを受理した時に成立いたします。

第三条 (お客様の解除権)

お客様は、別表に定める取消料を当社に支払うことにより、いつでも契約を解除することができます。

第四条 (取消の成立時期)

お客様の都合により契約を取り消す場合、申込者ご本人の(申込者が未成年の場合は合わせて保護者の方)の捺印と取消の旨を記載した書面を郵送またはご持参にて提出していただきます。当該書面を当社が受け取った時点で、お客様との契約取消が成立いたします。

第五条 (留学手続代行料金の精算)

当社は、第三条の定めにより、お客様が契約を解除された場合には、すでにお客様から収受した留学手続き代行料金から別表に定める取消料、前条に定める諸費 用(入学を申し込んだ学校が規定する入学取消に伴う各種の費用)及び学校との精算に要する外国為替手数料を控除した残金を、解除のお申し出のあったときか ら2ヶ月以内にお客様指定の銀行口座に振り込みお支払いいたします。

また、お客様がご負担される取消料は、お客様が当社に支払いを完了している、いないに係わらず発生します。当社より未請求またはお客様から未払いの段階での取消の場合、差額をご請求することになります。なお、取消手続きを進める上で発生する送金手数料などの実費はお客様の負担となります。

別表

区分 取消料
1.留学・海外研修手配の留学業務取り扱い料金(注1)について
イ. 申し込み日より起算して8日目に当たる以前に解除する場合
(ホの場合を除く)
取消料なし
ロ. 申し込み日より起算して9日目に当たる日以降に解除する場合
(ハからホに掲げる場合を除く)
留学業務取り扱い料金の30%以内
ハ. 授業開始日の前日から起算して、さかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合
(二からホに掲げる場合を除く)
留学業務取り扱い料金の50%以内
ニ. 授業開始日の前日から起算して、さかのぼって60日目に当たる日以降に解除する場合
(ホに掲げる場合を除く)
留学業務取り扱い料金の70%以内
ホ. 授業開始日の前日から起算して、さかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合 留学業務取り扱い料金の100%以内
2.留学・海外研修手配の留学代金(注2)について
各学校の規定により留学取消しに伴う各種の費用。

注1 : 留学業務取り扱い料金=当社が留学手続きを代行する対価として請求する手続き費用
注2 : 留学代金=授業料・滞在費など海外の学校に支払う費用