JAOSについて  About JAOS
        
        
        一般社団法人JAOS海外留学協議会定款
        第1章 総則
        (名称)
        第1条
        この法人は、一般社団法人海外留学協議会という。
        
        (事業所)
        第2条
        
        	- この法人は、主たる事業所を、東京都新宿区神楽坂六丁目46番ローベル神楽坂7階に置く。 
第2章 目的及び事業
        (目的)
        第3条
        この法人は、留学事業者及び一般消費者に対する情報提供、啓発並びに留学事業者間の連携を行うことにより我が国における留学事業が健全に運営される基盤を整備し、留学事業の発展を図ることを通じて、我が国及び国際社会に貢献する人材育成に寄与することを目的とする。
        
        (事業)
        第4条
        この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
        
        	- 留学事業に携わる法人その他の団体及び教育機関に対する助言並びに指導。
- 留学指導者の養成及び研修。
- 日本国内外の留学関連団体及び連盟との協力、協働の振興活動。
- 消費者保護に関する活動。
- 前各号に附帯する一切の事業。
第3章 会員
        (法人の構成員)
        第5条
        
        	- この法人には、次の会員を置く。
            	
                	- 正会員
 この法人の事業に賛同して入会した会員 留学事業者
- アソシエイト会員
 日本国外の教育機関のうち日本国内に事務所を有する個人又は団体であり、この法人の事業に賛同して入会した会員
- パートナー会員
 この法人の事業に賛同して入会した在外公館等の会員
- 賛助会員
 この法人の事業に賛同し、同事業を援助することを目的として入会した会員
 
- 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)における社員とする。
(会員の資格の取得)
        第6条
        この法人の会員になろうとする者は、総会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
        
        (経費の負担)
        第7条
        会員は、この法人の事業活動の費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び年会費を納めなければならない。
        
        (任意退社)
        第8条
        会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでもこの法人を退会できる。
        
        (除名)
        第9条
        会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によってその会員を除名することができる。
        
        	- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
        第10条
        前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
        
        	- 第7条の入会金又は年会費の納入を半年以上怠ったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
        (構成)
        第11条
        総会は、すべての会員をもって構成する。
        
        (権限)
        第12条
        総会は、次の事項について決議する。
        
        	- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
        第13条
        総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
        
        (召集)
        第14条
        
        	- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が召集する。
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
        第15条
        総会の議長は、理事長がこれに当たる。
        
        (議決権)
        第16条
        総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。
        
        (決議)
        第17条
        
        	- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
            	
                	- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- 不可欠特定財団の処分
- その他法令で定められた事項
 
- 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計が第19条に定める定款を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
        第18条
        
        	- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事又は正会員のうち、その会議において選出された2名が前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
        (役員の設置)
        第19条
        
            - この法人に、次の役員を置く。
            	
                	- 理事3名以上20名以内
- 監事1名以上4名以内
 
- 理事のうち1名を理事長、1名か2名を副理事長とする。
- 理事長及び副理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
- 第2項の理事長をもって一般社団法人法における代表理事とし、前項の副理事長及び専務理事をもって同法における業務執行理事とする。
(役員の選任方法)
        第20条
        
        	- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
        第21条
        
        	- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、かつ、この法人の業務を執行する。
- 副理事長及び専務理事は、理事会で別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
        第22条
        
        	- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に事業報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
        第23条
        
        	- 理事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、その選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 補欠又は増員により選任された理事又は補欠により選任された監事の任期は、他の理事及び監事の任期の残存期間と同一とする。
- 理事及び監事は、第19条の定める定数に足りない時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
        第24条
        理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
        
        (報酬等)
        第25条
        理事及び監事に対し、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
        
        第6章 諮問機関
        (会長その他の役職)
        第26条
        
        	- この法人には、会長、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
- 会長、顧問及び相談役は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
- 会長、顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じてこの法人に関する事項について意見を述べる。
- 会長、顧問及び相談役に対しては、報酬を支払わない。
第7章 理事会
        (構成)
        第27条
        
        	- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
        第28条
        理事会は、次の職務を行う。
        
        	- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
(理事会の招集及び議長)
        第29条
        
        	- 理事会は、理事長がこれを召集し、議長となる。
- 理事長に欠員又は事故がある時は副理事長が、副理事長に欠員又は事故がある時は専務理事が、これらのいずれにも欠員又は事故がある時は各理事が理事会を招集し、議長となる。
(理事会の招集通知)
        第30条
        
        	- 理事会の召集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(理事会の決議)
        第31条
        
        	- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たした時は、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会規定)
        第32条
        理事会に関する事項は、法令及びこの定款のほか、理事会において定める理事会規定による。
        
        (議事録)
        第33条
        
        	- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 評議員会
        (評議員会)
        第34条
        
        	- この法人に任意機関として評議員会を置くことができる。
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 評議員の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 
            	評議員会は、次の職務を行う。
                
                	- 理事会から諮問された事項について意見を述べること。
- 理事長の相談に応じること。
 
- 評議員会は、年1回開催する。
- 評議員の任期は2年とする。
- 評議員は無報酬とする。但し、職務に要した費用を支払うことができる。
第9章 資産及び会計
        (事業年度)
        第35条
        この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
        
        (事業計画)
        第36条
        
        	- この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
        第37条
        
            - この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から6号までの書類については承認を受けなければならない。
            	
                	- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
 
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置く。
第10章 定款の変更、解散及び合併
        (定款の変更)
        第38条
        この定款は、総会の決議によって変更することができる。
        
        (解散)
        第39条
        この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
        
        第11章 公告の方法
        (公告の方法)
        第40条
        この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。