ガイドライン Guideline

倫理綱領と自主行動基準

はじめに

本「倫理綱領と自主行動基準」(以下「ガイドライン」という)は、消費者が適正な商品を自分の意志で選択できる環境を具現化するものとして、留学・語学研修等事業が健全に発展するために、事業者としての行動基準について一般社団法人海外留学協議会会員の総意により策定したものである。このガイドラインの適用範囲は一般社団法人海外留学協議会の会員である。ただし、会員以外の事業者がこのガイドラインを使用することを妨げるものではない。

適正な事業活動の推進を目指して定めたこの基準は、それを遵守することによって社会的な信用を高める結果をもたらし得るとともに、消費者から苦情となって寄せられた個々の事例の解決にあたっての判断基準ともなるものである。事実確認をする中で違反行為がなされた可能性があると認められた場合には、事業者が速やかな解決を図ることで、基準の遵守と同じ効果がもたらされると考える。

このガイドラインは、消費者の利益を保護し、留学・語学研修等事業の健全な発展を期するため、会員が遵守すべき基本的事項を定めたものであり、違反に対し刑事上、行政上、私法上の制裁を加えることを目的とするものではない。しかしながらその違反内容や頻度等によっては当協議会の 倫理審査委員会* による審査対象となり、改善勧告や会員としての権利の停止、除名処分等の措置を取り、それを公表し、結果として、それが当協議会の制裁措置となる。

一般社団法人海外留学協議会会員はこの主旨を理解し、その遵守を約束する。

*倫理審査委員会
会員及び会員の系列にある者が行った不当な販売に係わる審査及び措置、入会に関する審議等を厳正かつ公正に実施して理事会に答申するために設置する学識者委員1名、消費者委員1名、事業者委員3名で構成される審査機関

倫理綱領

このガイドラインは、基本的に以下の3原則により成り立っている。

  1. 会員は、国民生活の向上に貢献しようとする企業意識のもとに、消費者志向の理念をもって事業活動を行うものとする。
  2. 会員は、関連法令を遵守し、留学・語学研修等事業に係る取引を公正にし、より良い秩序の形成に努めるものとする。
  3. 会員は、組織内に適切な教育制度を設け、所属員に対する教育の徹底を期し、その資質の向上に努めるものとする。
  4. 会員は、販売活動において消費者に対し、教育機関に関する情報、プログラムの内容、費用の内訳、解約規定等の取引の内容及び条件について正確な情報を提供するものとする。
  5. 会員は、消費者苦情の予防に最善の努力を払うとともに苦情処理体制を確立し、苦情が発生した場合は適切かつ迅速な処理を行うものとする。
  6. 会員は、その所属員に対し、前各項の趣旨の徹底を図るほか、特に次のような行為を行わないよう厳重に指導するものとする。

    消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるような行為をすること。

    欺瞞的手段を講じる等不当な勧誘方法により販売を行うこと。

    消費者の意に反して長時間拘束すること。

    消費者への電話は、内容のいかんを問わず深夜または早朝には行わないこと。勤務先への電話は消費者の意思を尊重すること。

    同業他社を誹謗・中傷すること。

自主行動基準

本基準は、留学・語学研修等事業取引を公正にし、消費者とのトラブルの未然防止を図ることで、社会に受け入れられる企業として健全に発展するための行動基準として定めたものである。

  1. 関連する諸法令、販売倫理綱領等に定められた事項を遵守する。
  2. 消費者と接するにあたっては節度ある態度・姿勢を保つ。
  3. 販売するにあたっては、自社で取扱う商品・役務等を十分に理解した上で、商品・役務の内容と必要性および取引に関する条件等について消費者に正確に伝える。
  4. 自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、他社又は他社商品等を誹謗、中傷するような言動はしない。
  5. 消費者が納得の上での契約となるよう、無理な押し付け行為はしない。
  6. 消費者が生活に支障をきたすような不当な金額の契約を勧めないこと。
  7. 消費者に対して、不要、過量または時期的に不適切な販売を行わないこと。
  8. 消費者本位の考え方に立ち、その消費者の知識、経験及び財産の状況等に考慮し、常にその消費者に応じた対応を取るように努めるものとする。
  9. 優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値またはその根拠なしに使用しない。「最大」「No.1」「業界随一」「唯一」等の表現、表示を行う場合には、合理的な根拠を示すものとする。
  10. 実現不可能な約束や、会社として認めていない特約を結ぶことはしない。
  11. 消費者の判断力不足を認識しながら、それに乗じて販売活動を行ってはならない。
  12. 明らかに判断力が不足しているとは認識できないが、判断力不足の懸念のある消費者に対して販売活動を行う場合には、十分な判断力を備えた親族等の同意を得るものとする。
  13. 常に消費者の理解度を確認しながら説明をするよう努めるものとする。
  14. 消費者からの商品・役務等についての質問などには、あらかじめ定められた担当者が誠意を持って対応する。
  15. 消費者が契約の意思決定をしたときに、契約対象の商品あるいは役務、その契約代金総額と含まれるものと含まれないもの、支払方法、解約規定等について理解しているかを改めて確認するよう努めるものとする。
  16. 申込者が契約の解除を希望する場合、申出内容を真摯に聞き取り、契約時に説明をした会員各社が定めている解約規定に則り速やかに手続きを進めるものとする。
  17. 消費者のプライバシ-を尊重し、顧客情報の利用に十分配慮するとともに、消費者からのプライバシ-保護に関する請求に誠実に対応するものとする。
  18. その他、欺瞞的な説明、不当な説明は行わない。
  19. 割賦(以下、クレジット)購入あっせんの場合には、申込先と支払先が別になっているという「三者間契約」である旨を消費者に伝える。また、明らかに判断力が不足しているとは認識できないが、判断力不足の懸念のある消費者とは、十分な判断力を備えた親族等が立ち会った場合を除きクレジット購入をあっせんしないものとする。
  20. クレジット購入あっせんの場合は、クレジット購入あっせん業者名(信販会社名等)を表示するとともに、形態名、内容および次の事項を表示する。

    費用支払総額

    費用支払期間

    費用支払回数

    クレジット契約販売手数料の料率

  21. クレジット購入あっせんの場合、購入者の支払能力を超えると認められる与信を行わないよう努め、自己の支払能力を超えるクレジット購入による多重債務者増大を防ぐ。
  22. 契約書面及びクレジット購入書面の契約者氏名欄は契約者本人の自署とする。
  23. 契約書面及びクレジット購入書面の保証人氏名欄は保証人本人の自署とする。
  24. クレジット購入契約の与信が不可となった消費者に対しては、当該売買契約が遡って不成立になったという事実を明確に伝えることとする。