ガイドライン Guideline

留学プログラム共通ガイドライン

1.広告について

  1. プログラムの紹介にあたっては、適正な方法により正確な内容を充分に説明しなければならない。
  2. パンフレット等に表示すべき事項について
    1. 事業者の概要
      1. 事業主体名(屋号と法人名が異なる場合は法人名を条件書等に記載のこと)
      2. 所在地
      3. 電話番号等連絡先
    2. 事業者が提供するサ-ビスの内容
      1. 名称と定義(種類、責任の範囲、受入機関との関係)
      2. 内容(機関、費用、受入機関の概要、滞在方法の内容)
        何についての費用であるかを明確にすること
      3. 約款(申込条件等)

    注1) 提携、日本事務局、総代理店等の使用は、その実体を明らかにし、事実に反して表示してはいけない。

  3. パンフレット等表記上の留意点

    契約内容、契約条件について、消費者が錯誤に陥るような表現を使用しないこと事実と異なる表示をし、又は実際よりも著しく優良、有利であると誤認されるような不適正な表示をしてはならない。優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は合理的な根拠なしに使用することはできない。
    公的機関と紛らわしい事業者名を表示したり、公的機関・公的団体の後援があるなど、誤信を招く表現を使用してはならない。

2.費用について

  1. 契約の定義が、明確にされていること

    署名された所定の申込書の提出(その受理)及び申込金の入金をもって契約成立とする

  2. 契約の取消申込者の書面での通知をもって正式の取消とする
  3. 費用に含まれるもの及び含まれないものの明示
    1. 諸手続費用の定義

      それぞれの手続き費用の定義が、明確で、わかりやすいこと

    2. 現地費用の詳細と現地通貨の換算方法(注2)

      現地費用の明細と換算方法の例が具体的に明示されていること
      社内換算レ-トを使用する場合は、その旨と請求書に換算日を明示すること
      注2) 換算(社内レ-ト)について、説明がしてあること

    3. 航空運賃や旅券等の取得手続き

      旅行会社以外は、費用に含まない

    4. 海外旅行保険

      保険代理店以外は費用に含まない
      海外旅行保険の加入を奨励する

  4. 消費税

    内税で表示すること

  5. プログラム開始前、開始後の返金

    プログラム開始前、開始後において、参加者の都合で契約を解除する場合と事業者の都合で契約を解除する場合での返金規定の明示をすること

3.契約について

適正な環境下で顧客に対し、契約内容に関する事項及び契約締結の意思決定の前提となる重要な事項について十分かつ正確に説明し、当事者間で合意された内容について、必要事項を記載した契約書を作成しなければならない。

  1. 教育等サービスの提供者(*)との関係を明示すること
    1. 教育等サービス提供者と事業者及び顧客3者の契約関係を明示すること
    2. 事業者によって顧客に提供されるサービスの内容、条件、責任の範囲について明示すること
    3. 顧客に提供される教育等サービスについて、事業者が代理して契約を締結か、媒介か、又は取次ぎなのかを明示すること。
    4. 旅行業法により規定されるサービスとして顧客にこれらを提供する場合は、同業法を遵守すること

      * 「教育等サービスの提供者」とは教育・研修プログラム及びそれに付随する各種サービス等提供する者を指す

  2. 提供される教育等サービスの内容を明示すること

    具体的な「確定書面」は、出発日より起算して14日前までに参加者に通知すること

    1. プログラムの開始時期及び終了時期(申込期間)
    2. 受入国
    3. 受入機関名、所在地、電話番号等連絡先
    4. 滞在方法とその条件(ホ-ムステイ又は寮等)
    5. 現地プログラムの内容、特に授業時間と週あたりのレッスン数とその他の条件
  3. 契約の変更

    参加者の都合での契約の変更の場合と事業者の都合で契約を変更する場合の条件と責任を明示する。

  4. 契約の解除

    参加者の都合での契約の解除と事業者の都合で契約を解除する場合の条件と責任を明示する。

    参加者側の契約解除権

    所定の取消料を支払うことによって、いつでも契約を解除できるものとすること。 参加者が契約を解除した場合のその負担すべき取消料、代金・諸費用の精算について、解除の時期の区分に応じて、あらかじめ契約書で定めなければならない。 参加者が負担する取消料は、参加者が代金の支払いを完了していない場合でも発生するものであること(差額を請求されること)、精算・返金の場合の換算レートについても、あらかじめ明示しておくこと。

    事業者側の契約解除権

    1. 事業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格等の参加条件及び参加理念を満たしていないことが判明したとき
    2. 参加者が病気その他の事由により留学に耐えられないと判断したとき
    3. 参加者又は保護者(関係者を含む)が、他の参加者に迷惑を及ぼし、又は業務の円滑な運営と実施を妨げる恐れのあるとき
    4. 天災地変、運輸機関等の争議行為、官公庁の命令、その他事業者が管理できない事由により、 プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能になり、又は、不可能になる恐れが大きいと判断したとき
    5. 定められた期日までに留学に必要な書類を送付しなかったとき
    6. 参加者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
    7. 定められた期日までに留学に必要な費用を支払わなかったとき
  5. 免責事項
    1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれのために生じる日程は内容の変更もしくは中止
    2. 運輸、宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれに生じる日程や内容等の変更もしくは中止
    3. 官公庁の命令、出入国規制又は伝染病又はこれのために生じる日程や内容等の変更もしくは中止
    4. 参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置のために生じる日程や内容の変更もしくは中止
    5. 食中毒
    6. 盗難
    7. 輸送機関の遅延不通又はこれによって生じる接続便の変更、日程、内容もしくは期間の短縮
    8. 参加者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為
    9. 個人生活での事故や損害
    10. 「善良なる管理者」として、管理できないこと
    11. パスポ-ト・査証の取得
  6. 参加者の責任について明記すること

    参加者の故意又は過失によって損害を被ったときは、参加者及び保護者は、賠償責任がある。病気等で、参加者が留学に耐えられない状況で、事業者が継続不可能と判断したり、学業不良で学校を退学処分となったときは、参加者は、速やかにプログラムを離れ、帰国し、それにかかわるすべての費用は、参加者及び保護者が負担する。

4.受入機関の選定基準と滞在方法の内容

  1. 受入機関の認定団体加入の確認をすること
  2. 受入機関の事業内容や実績等の確認をすること
  3. ホームステイに関しては、次の事項に注意すること
    1. 受入機関、受入国、コ-ス等によって条件が違う場合は、説明又は明示すること
    2. 滞在内容(同室人数、食事の有無及び回数)の確認をすること
    3. ホームステイ先の情報(氏名、住所、電話番号できれば家族についての細かい情報、ただしプライバシ-の保護のため情報が制限されることを説明する。)
    4. ホームステイ先の情報は、遅くとも出発前までに参加者に書面にて連絡すること
    5. ホームステイ先の変更は、速やかに書面にて連絡すること
    6. ホームステイハンドブック等の注意事項を必ず事前に参加者に渡すこと

5.顧客の個人情報保護

個人情報の取扱いについては、個人情報保護関連法規を遵守し、個人の人格尊重を理念として顧客の個人情報の管理を行うものとする。事業者は個人情報保護規定を作成しそれを顧客に明示する。

  1. 利用目的による制限

    顧客に関する情報及びサービス提供の取引記録を契約期間中、常備するとともに、契約期間後も一定期間、取引記録を保存しておくこと

  2. 適正な取得

    顧客の個人情報を取得する際、適法かつ公正な手段によって収集すること

  3. 正確性の確保

    利用する情報につき必要な範囲内で正確に最新の内容を保つこと

  4. 安全性の確保

    顧客の記録内容を第三者に漏洩してはならない。また顧客情報管理のため十分な安全管理をすること

6.その他

  1. クレ-ムの処理方法を、内部で確立

    顧客からのクレームについては、原因を速やかに調査し誠意をもって対応すること

  2. 出発前のオリエンテ-ションの内容について
    1. 留学の目的
    2. 留学中の注意事項(特に安全面)
    3. 困った時の相談方法
    4. 海外旅行保険の内容と請求方法
    5. ホームステイ、寮等の滞在についての注意事項
  3. 緊急対応マニュアルを策定し常備し、問題に迅速に対応すること
  4. 必要なプログラムに関しては事業者保険に加入すること