

留学業界には現状特に法的規制がないこともあり、さまざまな問題があるのも事実です。
JAOS では、2001年12月5日に開催された「消費者契約新法のためのJAOS、JATAホームスティ等適性化協議会合同勉強会」において、セミナー講演をお願いした国民生活センターより、今の日本の大きな動きである、行政規制緩和の傾向とは、すなわち、業界自主規制に対する期待であるとのコメントがあり、それを受けて、「モデル約款タスクチーム」を立ち上げ、モデル約款の研究を、法律専門家も交えて続けてきました。
しかし、1口に「モデル約款」といっても、留学プログラムの種類は多岐にわたり、研究は困難を極めましたが、1つの成果として、2004年12月のJAOS秋季総会で、「JAOS海外(語学)研修手続代行契約取消等モデル約款」を採択しました。
国民生活センターの発表によれば「契約、解約」は留学トラブルの90%にあたります。
JAOSでは、この「モデル約款」を参加人数のもっとも多い、影響範囲の広い、数ヶ月―1年間ほどの期間参加するいわゆる「語学研修」に焦点をあてて消費者保護の立場から作成しました。


| 区分 | 取消料 | |
|---|---|---|
| 1.留学・海外研修手配の留学業務取り扱い料金(注1)について | ||
| イ. | 申し込み日より起算して8日目に当たる以前に解除する場合 (ホの場合を除く) |
取消料なし |
| ロ. | 申し込み日より起算して9日目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホに掲げる場合を除く) |
留学業務取り扱い料金の30%以内 |
| ハ. | 授業開始日の前日から起算して、さかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 (二からホに掲げる場合を除く) | 留学業務取り扱い料金の50%以内 |
| ニ. | 授業開始日の前日から起算して、さかのぼって60日目に当たる日以降に解除する場合 (ホに掲げる場合を除く) | 留学業務取り扱い料金の70%以内 |
| ホ. | 授業開始日の前日から起算して、さかのぼって30日目にあたる日以降に解除する場合 | 留学業務取り扱い料金の100%以内 |
| 2.留学・海外研修手配の留学代金(注2)について | ||
| 各学校の規定により留学取消しに伴う各種の費用。 | ||
注1 : 留学業務取り扱い料金=当社が留学手続きを代行する対価として請求する手続き費用
注2 : 留学代金=授業料・滞在費など海外の学校に支払う費用