JAOS 海外留学協議会

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JAOSについて

JAOS定款

一般社団法人 JAOS海外留学協議会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条

この法人は、一般社団法人海外留学協議会という。

(事業所)
第2条
1 この法人は、主たる事業所を、東京都新宿区神楽坂六丁目35番1号教育センタービル2階に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を、大阪府大阪市浪速区元町二丁目3番19号住友生命難波ビル5階に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条

この法人は、留学に関する諸問題の解決を図ると共に、消費者を啓蒙し、安心できる留学環境実現のため、会員相互はもとより、日本国内外の教育機関、関係省庁、在外公館等との連係を密にし、我が国の不特定多数の市民、教育関係者、民間及び公益団体等の留学に関わる者に対して、十分な情報の提供や、留学教育・指導に必要な各種技能の研修・研究、留学トラブル等の相談助言に関する事業を行い、消費者の保護と国際社会に貢献できる人材の育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 留学事業に携わる者の意識の啓発。
(2) 留学指導者の養成及び研修。
(3) 日本国外の留学関連団体・連盟との協力・協働の振興を図る活動。
(4) 消費者の保護を図る活動。
(5) 前各号に附帯する一切の事業。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条

この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第6条

この法人の社員になろうとする者は、社員総会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条

社員は、社員総会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条

前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を半年以上怠ったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(開催)
第12条

社員総会は、定時社員総会として毎年11月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(召集)
第13条
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が召集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第14条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当る。

(議決権)
第15条

社員総会の議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第16条
1 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) 不可欠特定財団の処分
(5) その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事の候補者の合計が第19条に定める定款を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議決録に記名押印する。
第5章 理事、代表理事および理事会
(理事会の設置)
第18条

当会に理事会を設置する。

(理事の員数)
第19条

当会の理事は3名以上20名以内とする。ただし、欠員を生ずるも法定数を欠かない限り次期の定時総会まで、補欠選任を行わないことができる。

(理事の選任方法)
第20条
1 理事は、社員総会において選任する。
2 理事の選任決議は、議決権を行使することができる社員の議決権の2分の1以上を有する社員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(理事の任期)
第21条
1 理事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事及び役付理事)
第22条
1 理事会は、その決議によって代表理事を選定する。
2 理事会は、その決議によって理事長、副理事長、専務理事各若干名を定めることができる。
3 理事長は本会を代表し代表理事となる。
(理事会の招集権者および議長)
第23条
1 理事会は、法令に別段の定めある場合を除き、理事長がこれを召集し、議長となる。
2 理事長に欠員又は事故があるときは、副理事長が、副理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ専務理事の中から定めた順序に従い、理事会を招集し、議長となる。
(理事会の招集通知)
第24条
1 理事会の召集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(理事会の決議)
第25条
1 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席をもって成立し、出席理事の過半数の一致をもって決定する。
2 特に重要な案件については、出席理事全員の合意により、出席理事の3分の2以上の一致を必要とすることができる。
(理事会規定)
第26条

理事会に関する事項は、法令又は本定款のほか、理事会において定める理事会規定による。

第6章 監事
(員数)
第27条
1 当会社は監事設置法人とする。
2 当会の監事は、3名以内とする。
(選任方法)
第28条
1 監事は、社員総会において選任する。
2 監事の選任決議は、議決権を行使することができる社員の議決権の2分の1以上を有する社員が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第29条
1 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第30条

この法人の事業年度は、毎年4月01日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画)
第31条
1 この法人の事業計画、収支予算書、については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
代表理事が作成し、社員総会の認証を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第32条
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作
成し、社員総会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は認証を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 理事の名簿
(2) 理事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第33条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第34条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条

この法人の公告は、官報に掲載して行う。